一審の不当判決を裁判所が認めました。

「破棄差戻し」!
一審の判決の、検察側の証拠である木島査察官の鑑定書は証拠能力がないと画期的な判断がありました。
大きな前進です
一審の不当判決を裁判所が認めたというてんで、勝利です。
無罪に向けて展望が見えてきました。